景観法が平成16年に施行され、「景観」が国民共有の財産として認識されるようになりました。
屋外広告物も「景観」に大きな影響を与えることから、適正に規制、誘導をおこなうために佐賀県屋外広告物条例を改正しました。
これまでは、特定の沿道等を許可区域としていましたが、景観保全のため、禁止区域を除き、県全域を許可区域としました。(※佐賀市区域は除く)